債務整理(借金問題)
債務整理を弁護士に依頼するメリット
1 最適な債務整理の方法について検討してもらえる
「債務整理」と一口に言っても,任意整理,個人再生,自己破産という方針があります(特定調停もありますが,個人の債務整理では最近あまり使われていない手段といえますので,基本は上記の3種類ということでよいと思います)。
債務整理を検討している方は,まず「自分にとってどの方針を選択すればよいのか」,「そもそも希望する方針で解決できるのか」,という問題に直面します。
インターネット検索等である程度情報収集することもできますが,インターネットの情報は,必ずしも正確なものばかりではありません。
実際,インターネットの情報を誤解してご相談に来た方に対して,正確な情報をお伝えした上で方針選択をするというようなケースもあります。
弁護士に依頼することには,各方針の詳しいメリット,デメリットを知り,自分の場合どのような方針選択がよいかというところまで相談することができ,状況にあった債務整理をすることができるという利点があります。
2 債権者からの取り立てが止まる
各債権者への支払いが一定期間滞った状態が続くと,債権者からの督促も厳しくなってきます。
それだけで精神的にまいってしまう方もいると思います。
督促が厳しくなってきたことをきっかけに弁護士に相談しようと考える方もいらっしゃるようです。
債権者からの督促を止めるため,依頼を受けた弁護士がまず最初に行うのは,弁護士介入の通知を送付することです。
この通知は受任通知等と一般に呼ばれます。
債権者に受任通知を送付した後は,弁護士が対債権者の窓口となります。
これはどのような方針を選択したとしても基本的に変わりません。
受任通知を受け取った債権者は,貸金業法の規定により,直接債務者へ連絡することはできなくなります(貸金業法21条1項9号参照)。
そのため,以降は債権者から督促の電話が来たり,支払催促の郵便が来たりすることはなくなります。
もちろん,取り立ての連絡が止まっただけでは借金問題は解決しませんが,連絡が来なくなるだけで,気持ちも楽になると思います。
3 債権者等とのやり取りを弁護士に任せることができる
上記のとおり,弁護士介入後は,弁護士が窓口となりますので,その後の対応はすべて弁護士が行うことになります。
任意整理であれば,各債権者との分割交渉を行わなければなりません。
各債権者は少しでも自分たちに有利な内容での返済を求めるでしょうから,一部の債権者に対して毎月高額の返済をすることを合意してしまうと,他の債権者へ返済する余裕がなくなり,返済継続することが難しい状況に陥ってしまうことも考えられます。
また,個人再生手続きでは,住宅ローン返済中の自宅を手元に残すことができる場合がありますが,住宅ローンの契約は人それぞれ違ってきますし,状況に合わせた住宅ローン債権者との協議が必要になります。
これも個人で行うことは簡単ではないと思います。
自己破産の場合,不動産の売却や自動車の引き上げに対して対応することが必要な場合がありますが,自動車ローンの債権者からの引き上げ要求に応じてよい場合とそうでない場合がありますので,それを見極めた上での対応が求められます。
このあたりは裁判上でも問題となる点ですので,専門的な知識が要求されます。
以上のような問題を弁護士に任せて進められるのは,債務整理を弁護士に依頼する大きなメリットです。
4 債務整理手続きがスムーズに進む
任意整理であれば,各債権者との交渉が必要となりますが,そもそも応じてもらえないような和解提案をしても,時間がかかるばかりで,なかなか和解の合意に至ることは難しいでしょう。
適切な提案,交渉によってスムーズな解決が図れるといえます。
また,自己破産や個人再生の申立を債務者本人で行うことはできないわけではありませんが,申立書類の作成,資料準備等,わからないことも多いと思います。
弁護士が関与することで,スムーズな申立準備,申立後の手続き進行が期待できます。
スムーズな解決は,早期の生活再建につながります。