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弁護士法人心 千葉法律事務所

債務整理と相続について

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年2月28日

1 被相続人に負債がある場合

被相続人が消費者金融やクレジットカード会社から多額の借金をしていた場合、熟慮期間内に家庭裁判所で相続放棄の申述を行うことによって、債務の相続を免れることができます。

熟慮期間とは、相続放棄をするための期間制限です。被相続人が死亡し、かつ自分が相続人であることを知ってから3か月以内と理解しておいていただくとよいかと思います。

相続放棄の熟慮期間については、こちらをご覧ください。

被相続人が死亡しているのに相続人であることを知らないケースがあるのかと、疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。

例えば第2順位の相続人(被相続人の直系尊属)の場合、第1順位の相続人(被相続人の子)が全員相続放棄をしないと相続人にはならないため、「第1順位の相続人が全員相続放棄をしたことを知った時に、自分が相続人であることを知った」ということがありえます。

なお、相続人が複数存在する場合、債務は法定相続分に従って相続することになります。

参考リンク:裁判所・相続の承認又は放棄の期間の伸長

2 債務を相続する場合の対応

被相続人に消費者金融やクレジットカード会社に対する数百万円程度の債務があるものの、資産として抵当権等の担保の付いていない不動産がある場合は、その不動産を売却して債務の返済に充てることができるため、相続放棄をする必要性は通常ありません。

しかし、同じく被相続人に数百万円の負債があり、担保の付いていない不動産があるものの、相続人がその不動産に居住しており、売却することができない場合は、債務については債務整理(任意整理)を行って返済をすることになります。

なお、相続人に一括返済する原資があれば、債権者に債務総額を確認して一括で返済すれば足りることになりますので、任意整理は不要です。

また、不動産を担保に借入れをすることができれば、その借入金で一括返済をすることができるため、任意整理による分割弁済の合意は不要です。

3 借金が多額であり熟慮期間を過ぎてしまった場合の対応

被相続人に事業資金の借り入れなど多額の借金があり、相続放棄をしないまま熟慮期間が過ぎてしまった場合は、自己破産または個人再生を検討せざるを得ません。

そのため、現在、相続放棄をお考えになっている場合には、速やかに手続きを行うことが重要です。

当法人には、相続放棄を得意とする弁護士もいますし、個人再生や自己破産といった債務整理を得意とする弁護士もいます。

借金の相続のことでお困りの際には、どうぞお気軽にご相談ください。

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