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弁護士法人心 千葉法律事務所

養育費の相場

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年3月21日

1 養育費の範囲と取り決め

養育費は、子どもの養育に必要となる費用のことをいいます。

夫婦の離婚後は、子どもを養育しない親が、子どもを養育する親に支払います。

その金額は、当事者双方の合意で決めることもできますが、双方の収入を前提に金額を決めることが多いと思います。

養育費には、子どもの食費や住居費等の基本的な生活費や、標準的な医療費、教育費等が含まれています。

なお、夫婦の離婚後は、夫婦相互の協力義務はなくなりますので、養育費に、子どもを養育する親の生活費等は含まれません。

2 養育費の相場

⑴ 養育費の算定方法

養育費の算定方法としては、基礎収入や生活費指数といった数値から厳密に計算する方法がありますが、多くの場合、養育費算定表に基づいて算定します。

養育費算定表を利用する場合は、父母双方の収入金額、子どもの年齢および人数のみで、標準的な養育費の金額を算出することができます。

養育費算定表は、弁護士による離婚相談で広く使われており、家庭裁判所における離婚調停や離婚訴訟でも広く利用されています。

なお、養育費算定表は、裁判所のホームページでも公開されており、使用方法の説明も掲載されているため、参考になるかと思います。

参考リンク:裁判所・平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について

また、養育費算定表のほかに、婚姻費用算定表というものもありますが、こちらは離婚前の夫婦間に適用されるものですのでご注意ください。

養育費は、夫婦の離婚後に一方が負担する子どもの養育費であり、養育費と婚姻費用の額は異なります。

⑵ 具体例

サラリーマンである父親の年収(額面)が500万円、パート従業員である母親の年収(額面)が100万円の場合、

  1. ① 0歳から14歳の子どもが一人の場合、母親が養育する場合(父親が支払義務者)は月々4~6万円、父親が養育する場合(母親が支払義務者)は月々0~1万円となります。
  2. ② 15歳から19歳の子どもが一人の場合、母親が養育する場合は月々6~8万円、父親が養育する場合は月々0~1万円となります。
  3. ③ 0歳から14歳の子どもが二人の場合、母親が養育する場合は月々6~8万円、父親が養育する場合は月々1~2万円となります。
  4. ④ 15歳から19歳の子どもが二人の場合は、母親が養育する場合は月々8~10万円、父親が養育する場合は月々1~2万円となります。

⑶ 算定表による金額に含まれないもの

算定表による金額に含まれるのは標準的な生活費等ですので、例えば重病で高額の医療費が必要になった場合や、私立学校の学費が必要になった場合等は、別途、その負担を決める必要があります。

3 養育費についてのご相談は弁護士へ

養育費は、離婚時にしっかりと取り決めを行い、養育費を支払ってもらえない場合は強制執行できる内容の公正証書を作成しておく必要があります。

千葉にお住まいで養育費についてお悩みの方は、当法人にご相談ください。

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